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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第124条(創立総会の議事録)

  1. 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 2.創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
  3. 3.創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  4. 一創立総会が開催された日時及び場所
  5. 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  6. 三創立総会に出席した設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員又は設立時会計監査人の氏名又は名称
  7. 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
  8. 五議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
  9. 4.次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
  10. 一法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
  11. 一創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  12. 二イの事項の提案をした者の氏名又は名称
  13. 三創立総会の決議があったものとみなされた日
  14. 四議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
  15. 二法第七十三条第四項において準用する会社法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
  16. 一創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
  17. 二創立総会への報告があったものとみなされた日
  18. 三議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称

この条文の基本情報

創立総会の議事録とは何ですか?

定義創立総会の議事録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第124条に定められた規定で、「法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第124条(創立総会の議事録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第124条の条文原文は「法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第124条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第124条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第123条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第124条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/124

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