投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第195条(吸収合併存続法人の事後開示事項)
- 法第百四十九条の十第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅法人における次に掲げる事項
- 一法第百四十九条の三及び第百四十九条の三の二の規定並びに法第百四十九条の四の規定による手続の経過
- 二法第百五十条において準用する会社法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過
- 三吸収合併存続法人における次に掲げる事項
- 一法第百四十九条の八の規定及び法第百四十九条の九において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過
- 二法第百五十条において準用する会社法第七百九十六条の二の規定による請求に係る手続の経過
- 四吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第百四十九条第一項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六法第百六十九条第一項の変更の登記をした日
- 七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
この条文の基本情報
吸収合併存続法人の事後開示事項とは何ですか?
定義吸収合併存続法人の事後開示事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第195条に定められた規定で、「法第百四十九条の十第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第195条(吸収合併存続法人の事後開示事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第195条の条文原文は「法第百四十九条の十第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第195条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第195条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第194条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第195条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第196条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/195