投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第116条(設立時執行役員等による調査の対象事項)
- 法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十七条第一項第十二号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる金額又は基準が、投資法人の財産の状態に照らし著しく不当である事項
- 二投資法人の一般事務受託者として不適当な者を成立時の一般事務受託者とし、当該投資法人の適切な運営及び投資主の保護に欠けることとなるおそれがある事項
- 三法第百九十条第一項第一号に該当する事項
この条文の基本情報
設立時執行役員等による調査の対象事項とは何ですか?
定義設立時執行役員等による調査の対象事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第116条に定められた規定で、「法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第116条(設立時執行役員等による調査の対象事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第116条の条文原文は「法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第116条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第116条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第115条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第116条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第117条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/116