投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第205条(総資産額)
法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、法第百五十五条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。
この条文の基本情報
総資産額とは何ですか?
定義総資産額とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第205条に定められた規定で、「法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、法第百五十五条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第205条(総資産額)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第205条の条文原文は「法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、法第百五十五条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第205条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第205条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第204条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第205条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第206条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/205