投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第203条(清算人会の議事録)
- 法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算執行人、清算監督人又は会計監査人が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- 一法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第二項の規定による清算執行人の請求を受けて招集されたもの
- 二法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第三項の規定による清算監督人の請求を受けて招集されたもの
- 三法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第四項の規定により清算執行人又は清算監督人が招集したもの
- 三清算人会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算執行人又は清算監督人があるときは、その氏名
- 五清算人会に出席した会計監査人の氏名又は名称
- 六清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
この条文の基本情報
清算人会の議事録とは何ですか?
定義清算人会の議事録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第203条に定められた規定で、「法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第203条(清算人会の議事録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第203条の条文原文は「法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第203条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第203条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第202条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第203条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第204条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第203条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/203