投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第137条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
- 法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一出資の履行(法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員
- 二出資の履行の仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 一当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
- 二当該役員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した執行役員
この条文の基本情報
出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等とは何ですか?
定義出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条の2に定められた規定で、「法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条の2の条文原文は「法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条の2は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第138条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第137条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第137条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/137_2