投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第219条(登録事項変更の届出)
- 登録投資法人は、法第百九十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
- 一商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書
- 二本店の所在場所の変更をした場合当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書
- 三執行役員又は監督役員に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書及び新たに執行役員又は監督役員となった者に係る次に掲げる書面
- 一第二百十五条第四号及び第四号の三から第八号までに掲げる書面
- 二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十六号により作成した変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書面(第二百十五条第四号に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者に変更があった場合新たに資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者となった者に係る第二百十五条第九号から第十一号までに掲げる書面のうちそれぞれ該当する書面
- 五資産運用会社が資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合の当該再委託を受けた者に変更があった場合新たに再委託を受けることとなった者に係る第二百十五条第十二号に掲げる書面
- 六執行役員又は監督役員が新たに他の法人の業務に従事し、又は事業を営むこととなった場合当該執行役員又は監督役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
この条文の基本情報
登録事項変更の届出とは何ですか?
定義登録事項変更の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第219条に定められた規定で、「登録投資法人は、法第百九十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第219条(登録事項変更の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第219条の条文原文は「登録投資法人は、法第百九十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げ…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第219条は第二節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第219条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第219条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第220条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第219条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/219