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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第222条(投資主の保護に欠けるおそれのない場合)

  1. 令第百十七条第十号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一資産運用会社が賃借している不動産を登録投資法人の資産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
  3. 二資産運用会社が登録投資法人の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合

この条文の基本情報

投資主の保護に欠けるおそれのない場合とは何ですか?

定義投資主の保護に欠けるおそれのない場合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第222条に定められた規定で、「令第百十七条第十号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第222条(投資主の保護に欠けるおそれのない場合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第222条の条文原文は「令第百十七条第十号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第222条は第三節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第222条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第221条の2です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第222条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第222条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/222

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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