投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第223条(広告類似行為)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
- 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
- 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、投資証券募集等契約(法第百九十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する投資証券募集等契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
- 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
- 一投資証券募集等契約に係る投資証券の名称、銘柄又は通称
- 二この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする設立企画人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
- 三令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
- 四第二百二十九条第一項及び第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
この条文の基本情報
広告類似行為とは何ですか?
定義広告類似行為とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条(広告類似行為)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第222条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/223