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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第224条(投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)

  1. 特定設立企画人等(法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。以下同じ。)がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
  2. 2.特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告等をするときは、令第百二十一条第三項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
  3. 3.特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第二百二十七条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

この条文の基本情報

投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法とは何ですか?

定義投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条に定められた規定で、「特定設立企画人等(法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条(投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条の条文原文は「特定設立企画人等(法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条は第三節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第225条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第224条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/224

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