投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第245条の2(利害関係人等との取引の制限の例外)
- 法第二百一条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
- 一登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の取得にあっては、当該有価証券の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
- 二登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の譲渡にあっては、当該有価証券の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
- 三登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第二号に掲げる取引にあっては、当該有価証券の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
- 四登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の取得にあっては、当該不動産の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
- 五登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の譲渡にあっては、当該不動産の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
- 六登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第四号に掲げる取引にあっては、当該不動産の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
- 2.前項第三号及び第六号において、登録投資法人の営業期間が六月であるときは、同項第三号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(連続する二営業期間をいう。以下この号及び第六号において同じ。)(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。第六号において同じ。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と、同項第六号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて同項第三号及び第六号の規定を適用する。
この条文の基本情報
利害関係人等との取引の制限の例外とは何ですか?
定義利害関係人等との取引の制限の例外とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2に定められた規定で、「法第二百一条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2(利害関係人等との取引の制限の例外)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2の条文原文は「法第二百一条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第246条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第245条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第245条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/245_2