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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第245条(特定資産の価格の調査等)

  1. 法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める行為は、第二十二条第二項各号に掲げる行為とする。
  2. 2.法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
  3. 3.法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われたときは、資産運用会社は、当該鑑定評価又は調査の結果を当該鑑定評価又は調査に係る資産の運用を行う投資法人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

特定資産の価格の調査等とは何ですか?

定義特定資産の価格の調査等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条に定められた規定で、「法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める行為は、第二十二条第二項各号に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条(特定資産の価格の調査等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の条文原文は「法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める行為は、第二十二条第二項各号に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条は第三節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の3です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第245条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/245

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