投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第244条の3(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
令第百二十三条第四号に規定する内閣府令で定める者は、当該資産運用会社の主要株主とする。
この条文の基本情報
資産運用会社の利害関係人等の範囲とは何ですか?
定義資産運用会社の利害関係人等の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の3に定められた規定で、「令第百二十三条第四号に規定する内閣府令で定める者は、当該資産運用会社の主要株主とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の3(資産運用会社の利害関係人等の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の3の条文原文は「令第百二十三条第四号に規定する内閣府令で定める者は、当該資産運用会社の主要株主とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の3は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の3の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の3の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第244条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第244条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/244_3