投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第246条(書面の交付)
- 法第二百三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一売買の別、有価証券現実数値(金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。)が有価証券約定数値(同号ロに規定する有価証券約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(金融商品取引法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。第二百七十一条第一項第八号において同じ。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの
- 二法第二百三条第一項第一号の取引(有価証券又は通貨等を一定の期間後に売り戻すこと又は買い戻すことを条件とした当該有価証券又は当該通貨等の買付け又は売付け(以下この項において「現先売買」という。)を除く。)を行った事実があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項
- 一銘柄、対象通貨その他取引に係る名称又は種類であってこれらに準ずるもの
- 二件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの
- 三単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値であってこれらに準ずるもの
- 三現先売買を行った事実があるときは、その旨
- 2.法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一不動産の取得及び譲渡取得又は譲渡の別、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
- 二不動産の賃貸借賃貸借の別、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
- 三不動産の管理の委託及び受託管理の委託又は受託の方法、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
- 3.令第百二十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項とする。
- 4.令第百二十五条第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該地上権を特定するために必要な事項とする。
- 5.令第百二十五条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、同号の取得又は譲渡に係る種類、数量及び単価とする。
- 6.令第百二十五条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一将来の一定の時期における現実の商品の価格又は商品指数の数値が約定価格又は約定数値を上回った場合に、金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(商品先物取引法第二条第三項第四号に規定するオプション又は同条第十四項第四号若しくは第五号に規定する権利をいう。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの
- 二銘柄その他取引に係る名称又は種類であってこれに準ずるもの
- 三件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの
- 四対価の額、約定価格又は約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数であってこれらに準ずるもの
- 7.令第百二十五条第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。
- 8.令第百二十五条第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。
- 9.令第百二十五条第三項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。
- 10.令第百二十五条第三項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在、地番、運営等の内容、公共施設等の管理者等その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第246条に定められた規定で、「法第二百三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第246条(書面の交付)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第246条の条文原文は「法第二百三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第246条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第246条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第246条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第247条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/246