投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第251条(資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産)
- 法第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。
- 一有価証券
- 二デリバティブ取引に係る権利
この条文の基本情報
資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産とは何ですか?
定義資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条に定められた規定で、「法第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条(資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条の条文原文は「法第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第250条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第252条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第251条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第251条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/251