投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第250条(投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)
- 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、当該者の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
この条文の基本情報
投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法とは何ですか?
定義投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第250条に定められた規定で、「法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第250条(投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第250条の条文原文は「法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第250条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第250条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第249条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第250条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/250