投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第252条(資産保管会社とすることが適当な法人)
- 法第二百八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び人的構成を有する法人(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等を除く。)とする。
- 一不動産、不動産の賃借権又は地上権
- 二金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいう。)
- 三再生可能エネルギー発電設備
- 四公共施設等運営権
- 五匿名組合出資持分のうち、前各号に掲げる資産に対する投資運用を目的とするもの
- 2.登録投資法人は、その資産の保管に係る業務を委託する者が前項に規定する法人(以下この項において「受託者」という。)である場合にあっては、当該業務の委託に関する契約には、当該受託者が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。
- 一受託者は、当該受託した資産を、自己の固有財産と分別して保管すること。
- 二受託者は、その資産の保管に係る業務を委託した投資法人(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、当該受託した資産の保管に係る業務の状況について説明しなければならないこと。
- 三受託者は、当該受託した資産の保管に係る業務の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。
- 四受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。
この条文の基本情報
資産保管会社とすることが適当な法人とは何ですか?
定義資産保管会社とすることが適当な法人とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第252条に定められた規定で、「法第二百八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第252条(資産保管会社とすることが適当な法人)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第252条の条文原文は「法第二百八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第252条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第252条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第251条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第252条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第253条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第252条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/252