投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第238条(事故の確認の申請)
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事故の確認の申請とは何ですか?
定義事故の確認の申請とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第238条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第238条(事故の確認の申請)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第238条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれ…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第238条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第238条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第237条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第238条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第238条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/238