投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第239条(確認申請書の記載事項)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一設立企画人の商号、名称又は氏名
- 二事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
- 一事故となる行為に関係した者の氏名又は部署の名称
- 二顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 三事故の概要
- 四補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
- 五申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
確認申請書の記載事項とは何ですか?
定義確認申請書の記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条(確認申請書の記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第238条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/239