投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第240条(確認申請書の添付書類)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
- 2.前項の規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
この条文の基本情報
確認申請書の添付書類とは何ですか?
定義確認申請書の添付書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条(確認申請書の添付書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第239条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第240条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/240