投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第241条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
- 一その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
- 二その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
- 三その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
この条文の基本情報
業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは何ですか?
定義業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第240条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/241