投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第242条(投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該設立企画人の親法人等(令第十七条第一号に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第二号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)と資産の売買その他の取引を行うこと。
- 二当該設立企画人との間で投資証券募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該投資証券募集等契約を締結すること。
- 三何らの名義によってするかを問わず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。
この条文の基本情報
投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限とは何ですか?
定義投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条(投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第241条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第242条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/242