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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第243条(行為規制の適用除外の例外)

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

この条文の基本情報

行為規制の適用除外の例外とは何ですか?

定義行為規制の適用除外の例外とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条(行為規制の適用除外の例外)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条は第三節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第242条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/243

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