投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第244条(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)
- 法第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは使用人(以下この号、第三号及び第四号において「役員等」という。)又は子会社の役員等としている金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)
- 二当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている金融商品取引業者
- 三当該金融商品取引業者の親会社等(金融商品取引法施行令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、次のいずれかに掲げる法人に該当する場合における当該金融商品取引業者
- 一当該登録投資法人の監督役員を、その役員等若しくは子会社の役員等としている法人又はその役員等としたことのある法人
- 二当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人
- 三当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは支配人その他の重要な使用人又は子会社(当該金融商品取引業者を除く。)の役員としている法人
- 四当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている法人
- 四当該金融商品取引業者の主要株主(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号及び第二百四十四条の三において同じ。)に該当する者が、前号イからニまでのいずれかに掲げる法人又は次のいずれかに掲げる個人に該当する場合における当該金融商品取引業者
- 一当該登録投資法人の監督役員である者
- 二当該登録投資法人の監督役員を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
- 三当該登録投資法人の監督役員の親族である者
- 四当該登録投資法人の監督役員の親族を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
- 五当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている者
- 六当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている者
この条文の基本情報
監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者とは何ですか?
定義監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条に定められた規定で、「法第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の条文原文は「法第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第243条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第244条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/244