投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第228条(誇大広告をしてはならない事項)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資証券募集等契約の解除に関する事項
- 二投資証券募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三投資証券募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四投資証券募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
- 五設立企画人の資力又は信用に関する事項
- 六設立企画人の投資証券の募集等の業務の実績に関する事項
- 七投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
この条文の基本情報
誇大広告をしてはならない事項とは何ですか?
定義誇大広告をしてはならない事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第228条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第228条(誇大広告をしてはならない事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第228条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第228条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第228条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第228条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第229条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/228