投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第227条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
- 令第百二十一条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
- 二特定設立企画人等又は当該特定設立企画人等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
- 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
- 2.令第百二十一条第四項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百二十三条第三号ニに掲げる事項とする。
この条文の基本情報
基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは何ですか?
定義基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条に定められた規定で、「令第百二十一条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条の条文原文は「令第百二十一条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第226条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第228条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/227