投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第226条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第226条に定められた規定で、「令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第226条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第226条の条文原文は「令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第226条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第226条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第225条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第226条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第227条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/226