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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条の2(契約締結時交付書面の記載事項)

  1. 投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該設立企画人の商号、名称又は氏名
  3. 二当該投資証券募集等契約の概要(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の銘柄、数及び価格を含む。)
  4. 三当該投資証券募集等契約の成立の年月日
  5. 四当該投資証券募集等契約に係る手数料等に関する事項
  6. 五顧客の氏名又は名称
  7. 六顧客が当該設立企画人に連絡する方法

この条文の基本情報

契約締結時交付書面の記載事項とは何ですか?

定義契約締結時交付書面の記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2に定められた規定で、「投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2(契約締結時交付書面の記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2の条文原文は「投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2は第三節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第234条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第234条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/234_2

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