投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条(契約締結時の情報の提供)
- 投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一当該投資証券募集等契約に係る法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。)の交付
- 二契約締結時交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
- 2.第二百二十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定設立企画人等について準用する。
この条文の基本情報
契約締結時の情報の提供とは何ですか?
定義契約締結時の情報の提供とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条に定められた規定で、「投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条(契約締結時の情報の提供)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の条文原文は「投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/234