投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第233条(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
- 2.法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締結しようとする目的に照らして、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
この条文の基本情報
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは何ですか?
定義法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第233条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/233