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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第232条(契約締結前交付書面の記載事項)

  1. 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
  3. 二当該投資証券募集等契約に係る投資証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
  4. 三顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
  5. 一当該指標
  6. 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
  7. 四顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について当該設立企画人その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
  8. 一当該者
  9. 二当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  10. 五当該投資証券募集等契約に関する租税の概要
  11. 六当該投資証券募集等契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
  12. 七当該設立企画人の概要
  13. 八顧客が当該設立企画人に連絡する方法
  14. 九当該設立企画人が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該投資証券募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)

この条文の基本情報

契約締結前交付書面の記載事項とは何ですか?

定義契約締結前交付書面の記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条(契約締結前交付書面の記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条は第三節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第231条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第233条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第232条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/232

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