投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条の3(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該投資証券又はその発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。
この条文の基本情報
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは何ですか?
定義投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の4です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第234条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第234条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/234_3