投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第235条(禁止行為)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一投資証券募集等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 二投資証券募集等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
- 三投資証券募集等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第235条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第235条(禁止行為)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第235条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第235条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第235条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の4です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第235条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第236条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第235条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/235