投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第236条(事故)
- 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立企画人等が行う投資証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
- 一次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
- 一投資証券の商品内容
- 二取引の条件
- 三投資証券の価格の騰貴又は下落
- 二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
- 三その他法令に違反する行為を行うこと。
この条文の基本情報
事故とは何ですか?
定義事故とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第236条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第236条(事故)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第236条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第236条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第236条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第235条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第236条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第237条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/236