投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第248条(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)
- 法第二百三条第二項に規定する取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
- 一当該取引に係る投資法人の名称
- 二書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該資産運用会社の関係を含む。)
- 三取引を行った理由
- 四取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
- 五法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果
- 六当該書面の交付年月日
- 七その他参考になる事項
- 2.資産運用会社は、法第二百三条第二項に規定する取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 3.資産運用会社は、令第百二十六条第三項に規定する投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを同条第三項に規定する受益者に交付することに代えて、法第二百三条第二項に規定する取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日に係る法第十四条第一項に規定する情報を令第百二十六条第三項に規定する受益者に対して提供することができる。
この条文の基本情報
利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付とは何ですか?
定義利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第248条に定められた規定で、「法第二百三条第二項に規定する取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第248条(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第248条の条文原文は「法第二百三条第二項に規定する取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第248条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第248条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第247条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第248条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第249条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第248条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/248