投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第99条の2(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合)
- 法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する外国投資信託の併合とする。
- 一当該併合後の外国投資信託に属することとなる財産が当該併合前の外国投資信託約款等に記載された外国投資信託の信託財産の運用方針に反しないと認められること。
- 二当該併合の前後で当該外国投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。
- 三当該外国投資信託の信託財産の純資産総額が併合をする他の外国投資信託の信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該外国投資信託の信託財産と当該他の外国投資信託の信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。
- 2.前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
この条文の基本情報
受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合とは何ですか?
定義受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条の2に定められた規定で、「法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全て…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条の2(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条の2の条文原文は「法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全て…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条の2は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第100条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/99_2