投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第100条(重大な約款の変更等の決定事項)
- 法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国投資信託の信託約款を変更しようとする場合
- 一変更後の外国投資信託約款等
- 二外国投資信託約款等で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
- 三外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
- 四外国投資信託約款等の変更をする理由
- 五外国投資信託約款等の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
- 二外国投資信託の併合をしようとする場合
- 一外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の内容
- 二外国投資信託約款等において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
- 三外国投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
- 四外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
- 五外国投資信託の併合をする他の外国投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の外国投資信託を特定するために必要な事項
- 六外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第百二条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
- 七外国投資信託の併合をする各外国投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
- 八外国投資信託の併合をする理由
- 九外国投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
この条文の基本情報
重大な約款の変更等の決定事項とは何ですか?
定義重大な約款の変更等の決定事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第100条に定められた規定で、「法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第100条(重大な約款の変更等の決定事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第100条の条文原文は「法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第100条は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第100条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第100条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第101条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/100