投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第94条の2(外国投資信託の届出を要しない行為)
- 令第三十条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この条及び第二百五十九条の二において同じ。)を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資信託の受益証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
- 一外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
- 二外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
- 三売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
- 四その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
この条文の基本情報
外国投資信託の届出を要しない行為とは何ですか?
定義外国投資信託の届出を要しない行為とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の2に定められた規定で、「令第三十条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の2(外国投資信託の届出を要しない行為)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の2の条文原文は「令第三十条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の2は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第95条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第94条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/94_2