投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第94条(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。
この条文の基本情報
外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲とは何ですか?
定義外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条に定められた規定で、「令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の条文原文は「令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するもの…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第93条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/94