投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第96条(外国投資信託の届出等)
- 法第五十八条第一項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
- 2.法第五十八条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
- 二受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
- 三委託者が運用の指図に係る権限を他の者に委託する場合(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)又は受託者が運用に係る権限を他の者に委託する場合(委託者非指図型投資信託に類するものの場合に限る。)におけるその委託の内容
- 四国内において法第五十八条第一項に規定する募集の取扱い等を行う金融商品取引業者等の名称
- 3.法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一当該外国投資信託に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- 二当該外国投資信託の受益証券の発行者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
- 三当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し
- 四当該外国投資信託の設定が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 五当該外国投資信託の運用(その指図を含む。以下この号において同じ。)に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資信託の運用を行わせている場合には、その委託に関する内容を明らかにした書面
この条文の基本情報
外国投資信託の届出等とは何ですか?
定義外国投資信託の届出等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第96条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第96条(外国投資信託の届出等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第96条の条文原文は「法第五十八条第一項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第96条は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第96条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第95条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第96条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第97条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/96