投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第102条(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)
- 法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国投資信託の信託契約の解約の相当性に関する事項
- 二外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
- 三直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
- 四財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
- 五外国投資信託の信託契約の解約の理由
- 六外国投資信託の信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
この条文の基本情報
外国投資信託の信託契約の解約の決定事項とは何ですか?
定義外国投資信託の信託契約の解約の決定事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第102条に定められた規定で、「法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第102条(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第102条の条文原文は「法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第102条は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第102条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第101条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第102条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第103条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/102