第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(企画官)
本府に、企画官を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3企画官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)