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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

内閣府本府組織規則 第六節 沖縄振興局

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織規則第六節 沖縄振興局は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織規則第六節 沖縄振興局が属する内閣府本府組織規則の法令番号は平成十三年内閣府令第一号です。
  3. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室)

第15条

別タブ ↗

総務課に、事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室を置く。

2事業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一沖縄(沖縄県の区域をいう。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下本条において「振興開発計画」という。)の推進に関する事務のうち、教育及び文化の振興、医療の確保、保健衛生及び社会福祉の向上、工業用水道の整備並びに廃棄物の処理その他の環境の保全(以下本条において「教育及び文化の振興等」という。)。

二振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。)の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、教育及び文化の振興等に関すること。

3事業振興室に、室長を置く。

4沖縄科学技術大学院大学室は、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関する事務をつかさどる。

5沖縄科学技術大学院大学室に、室長を置く。

(調査官)

第16条

別タブ ↗

沖縄振興局に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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