(顧問)
第65条
本府に、顧問を置くことができる。
2顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3顧問は、非常勤とする。
(顧問)
本府に、顧問を置くことができる。
2顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3顧問は、非常勤とする。
(参与)
本府に、参与を置くことができる。
2参与は、本府の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。
3参与は、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)