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内閣府本府組織規則 第五章 顧問及び参与

第65条〜第66条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織規則第五章 顧問及び参与は、第65条〜第66条の全 2 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織規則第五章 顧問及び参与が属する内閣府本府組織規則の法令番号は平成十三年内閣府令第一号です。
  3. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(顧問)

第65条

本府に、顧問を置くことができる。

2顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3顧問は、非常勤とする。

(参与)

第66条

本府に、参与を置くことができる。

2参与は、本府の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。

3参与は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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