(迎賓館の位置)
第46条
迎賓館は、東京都に置く。
(迎賓館の位置)
迎賓館は、東京都に置く。
(館長)
迎賓館に、館長を置く。
2館長は、迎賓館の事務を掌理する。
(次長)
迎賓館に、次長一人を置く。
2次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。
(迎賓館に置く課等)
迎賓館に、次の三課及び京都事務所を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一館長の官印及び館印の保管に関すること。
二迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三迎賓館の職員の人事に関すること。
四迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。
八前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(接遇課の所掌事務)
接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
(運営課の所掌事務)
運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一迎賓館の参観に関すること。
二前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための迎賓館の施設の利用に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、迎賓館の運営に関すること。
(京都事務所の位置)
京都事務所は、京都市に置く。
(所長)
京都事務所に、所長を置く。
2所長は、京都事務所の事務を掌理する。
(京都事務所の所掌事務)
京都事務所は、京都市に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
(京都事務所に置く課)
京都事務所に、次の二課を置く。
2庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一京都事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二京都事務所に係る職員の人事に関すること。
三京都事務所に係る会計及び会計の監査に関すること。
四京都迎賓館の施設及び所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
五京都迎賓館の警備に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一京都迎賓館における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関すること。
二京都迎賓館の参観に関すること。
三前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための京都迎賓館の施設の利用に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)