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内閣府本府組織規則 第50条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一館長の官印及び館印の保管に関すること。
  3. 二迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 三迎賓館の職員の人事に関すること。
  5. 四迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  6. 五迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 七施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第50条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第50条(総務課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第50条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第50条は第二節 迎賓館に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第50条の前の条は内閣府本府組織規則第49条です。
  7. 内閣府本府組織規則第50条の次の条は内閣府本府組織規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/50

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