内閣府本府組織規則 第51条(接遇課の所掌事務)
接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
接遇課の所掌事務とは何ですか?
定義接遇課の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第51条に定められた規定で、「接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第51条(接遇課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第51条の条文原文は「接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第51条は第二節 迎賓館に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第51条の前の条は内閣府本府組織規則第50条です。
- 内閣府本府組織規則第51条の次の条は内閣府本府組織規則第52条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/51