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内閣府本府組織規則 第52条(運営課の所掌事務)

  1. 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一迎賓館の参観に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための迎賓館の施設の利用に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、迎賓館の運営に関すること。

この条文の基本情報

運営課の所掌事務とは何ですか?

定義運営課の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第52条に定められた規定で、「運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第52条(運営課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第52条の条文原文は「運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第52条は第二節 迎賓館に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第52条の前の条は内閣府本府組織規則第51条です。
  7. 内閣府本府組織規則第52条の次の条は内閣府本府組織規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/52

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