(秘書室及び企画官)
第1条
別タブ ↗総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
(秘書室及び企画官)
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
(調査官)
総務課に、調査官を置くことができる。
2調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第二条
人事課に、調査官二人を置く。
2調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(監査室及び調査官)
会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
2監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(情報システム企画官及び企画官)
企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。
2情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。
3企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(調査官及び能率専門官)
政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
3能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。
(企画官及び調査官)
公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官)
政府広報室に、企画官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、政府広報室の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)