内閣府本府組織規則 第4条(情報システム企画官及び企画官)
- 企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。
- 2.情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。
- 3.企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
情報システム企画官及び企画官とは何ですか?
定義情報システム企画官及び企画官とは、内閣府本府組織規則第4条に定められた規定で、「企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第4条(情報システム企画官及び企画官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第4条の条文原文は「企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第4条は第一節 大臣官房に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第4条の前の条は内閣府本府組織規則第3条です。
- 内閣府本府組織規則第4条の次の条は内閣府本府組織規則第5条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/4